産業廃棄物処理の方法 |
| 産業廃棄物は、基本的に市町村では引き取ってもらえません。排出事業者が自ら適正に処理するか、処理しきれない場合は産業廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。 |
●産業廃棄物処理方法について |
| 産業廃棄物の処理は、次の3つの過程からなります。 |
| 1.収集運搬 |
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産業廃棄物を排出事業所から中間処理施設や最終処分場などへ運ぶことを収集運搬と言います。適正地域の産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者に依頼しなければ、産業廃棄物の排出者も罰せられます。 |
| 2.中間処理 |
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産業廃棄物を粉砕して容量を減らしたり、有害な廃棄物を無害化するなどの最終処分前の処理のことです。中間処理施設の設備によって異なりますが、主に焼却、破砕、粉砕、圧縮、中和、脱水などを行います。 |
| 3.最終処分 |
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再利用(リサイクル)することができない産業廃棄物を減溶化し、最終処分場に埋め立てることを「最終処分」と言います。処分場には「安定型最終処分場」「管理型最終処分場」「遮断型最終処分場」の3種類があります。 |
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●産業廃棄物処理委託 |
産業廃棄物は、処理の際に委託の手続きが必要です。
委託される際は、下記のような手順で委託してください。 |
| 委託処理の手順 |
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| 1. |
処理したい廃棄物が該当する「産業廃棄物の種類」を確認する。 |
| 2. |
その「産業廃棄物の種類」について、受け入れ条件、処理方法等の確認をする。 |
| 3. |
事前に書面による委託契約をする。 |
| 4. |
運搬されるまでの間、産業廃棄物を適正に保管する。 |
| 5. |
産業廃棄物の引き受けの際、交付された産業廃棄物処理表(マニフェスト)を保管する。 |
| 6. |
「運搬終了表」・「処分終了表」・「最終処分処理表」を返送いたします。 |
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