産業廃棄物処理表(マニフェスト) |
| 平成13年4月から始まったマニフェスト制度。産業廃棄物の不適切な処理による環境汚染や不法投棄問題などの解決のため、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト(産業廃棄物処理表)を使用するという制度です。 |
●産業廃棄物処理表(マニフェスト)とは |
産業廃棄物処理表(マニフェスト)とは、適切な廃棄物処理を行うために、廃棄物に添えて、収集運搬業者や処理業者に渡す表のことです。
排出事業者が産業廃棄物の名称・数量・運搬業者名・処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するためのものです。
マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。 |
●マニフェスト使用のポイント |
| マニフェストを使用する上で、下記の事項を守ることが必要となります。これらは廃棄物処理法により定められています。 |
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産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。 |
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産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。 |
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排出事業者のマニフェスト交付担当者が産業廃棄物の種類、数量、処理時業者の名称等を正確に記載した上で交付する。 |
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処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。 |
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処理業者から送付された写しを5年間保存する。 |
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●使用義務と罰則 |
| 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、平成13年4月1日から、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。マニフェストを交付しないで処理を委託した排出事業者は廃棄物処理法違反として50万円以下の罰金が課せられます。 |
●ご契約の手順 |
STEP1 |
| 当社より「収集運搬用」契約書と、「処分用」契約書を発送致します。 |
STEP2 |
| 指定箇所に記入・ご捺印の上「収集運搬用」、「処分用」契約書の貴社様控え分以外の契約書を当社宛にご返送ください。 |
STEP3 |
| 以上で契約は完了です。処理工場で処分完了後にマニフェストを発行致します。 |
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